第6回
土地の売買契約を結ぶ
購入したい土地が決まったら、物件を紹介してくれた不動産会社(宅地建物取引業者)に仲介を依頼し、いよいよ土地の売買契約(購入)となります。この章では売買契約から不動産登記までの一連の流れをご紹介します。
土地の売買契約を結ぶ
購入したい土地が決まったら、紹介してくれた不動産会社(宅地建物取引業者)に仲介を依頼し、希望金額や引渡しの時期などの意向を伝えます。
購入申し込み後、依頼を受けた宅建業者はその土地にまつわる物理的な条件や権利関係などの重要な事項について調査をした後、「重要事項説明書」という文書にその内容をまとめ、さらに売買契約の1週間前に、宅建業者の取引主任者から重要事項の説明を受けることになります。
できれば、登記事項証明書(登記簿)はあらかじめ取り寄せ、売主が登記上の所有者であるか、抵当権などの状況は、などの基本事項についてご自身の目で確認をしておきましょう。
もし、わからないことがあれば、なにがわからないのかを必ず明らかにした上で契約に臨むようにしましょう。
登記事項証明書
登記事項証明書は、土地の所在地を管轄する法務局の登記所で交付されます。法務局のホームページでも交付請求が行えますが、請求には、地番・家屋番号などは実際の住所表記とは異なることがあるため、登記証明か、登記所にある地図、役所で確認をしておきましょう。
以下は土地売買契約書のチェックシートです。プリントアウトしてご活用ください。
土地売買契約書について
契約当日は仲介業者が立ち会う中で、売主と買主が売買契約書を読み合わせ、記載されている契約条件を確認します。
もし、その場でその内容に不満があったり、納得いかないような内容、不明点があれば、変更を申し出ることは可能です。一生に一度の高い買い物になるため、納得のいく契約を結ぶようにしましょう。
契約が締結したら、その場で手付金(土地代の10%程度)は売主に、仲介手数料の50%は仲介を行ってくれた宅建業者に支払います。手付金は一般的に現金または貯金小切手で支払います。