建築家・ナイトウタカシさんのブログ「高低差や擁壁のある敷地の注意点」
高低差や擁壁のある敷地の注意点
2019/03/19 更新
何だか難しそうな内容ですよね。。
実は。
宅地造成規制法という法律の手引書なんです。
家創りをするため、敷地が平たんだといいのですが、
がけ地だったり、高低差があったりした場合で
かつ、この法律の規制範囲内だと、結構大変です。
土地を購入される場合は、その辺もしっかり
チェックしてくださいね。
名古屋市では、確認申請をする前に、
この法律の規制範囲内の場合、
事前に協議が必須となります。
簡単であればいいのですが、そうでもないことが多い。。
例えば。
自分の敷地内に、擁壁(土を留める壁)があるとして、
その高さが2m超えてるとします。
その擁壁が、最近のものならいいのですが、
結構前だったりしますよね。
その壁が強度上問題ないって申請は取っているとして、
申請通りに工事されているのかを確認する作業が
されていないケースがとっても多いんです。
前はよかったんですが。
家を建て替えしようと思ったら、その壁を壊して
作り変えないといけなくなったりします。
隣家が接近していたら、工事は難しいし、
費用も相当掛かってしまうんです。
(数百万から、それ以上ですよ)
土地を取得してから、いざというときに、
そんなことになったら大変です。
しっかりとプロのアドバイスを受けながら、
土地探ししてくださいね。
そうそう。
なぜその話をしたかっていうと。
昨日、傾斜地に計画している家の件で、
その道(造成)のプロにお願いして、協議に
行ってもらったんです。
そうしたら。
一部、計画通りでは難しいとのこと。
事情を了海して、夕方、私が協議に行ってきました。
先方が言っている内容も理解できる。
でも、実質的な内容としては、好ましくない。
そんな内容でした。
いろんな議論をしながら、数十分。。。
ふとした一言から、解決策を思いついて、
話をしてみたら、正直、グレーなのですが、
そういった解釈は可能ということに。
何とかなってよかったです。
関連する法規制は、しっかりとチェックして
必要なら協議をして、ポイントを押さえておきましょう。